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マンション管理士資格とは
- 2013/04/17 (Wed) |
- マンション管理士 |
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国家資格 名称独占資格
マンションの管理の適正化の推進に関する法律により、マンション管理士とは試験に合格し、登録を受けて、マンション管理士の名称を用いて、専門知識を持って、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とするもののこと
※マンション管理士は・・・マンションの管理人になるための資格ではありません。また、管理組合の理事長等になるために必要な資格でもありません。マンションの管理人、管理組合の理事長は資格等がなくても誰でもできます。
マンション管理士は、マンション管理会社やマンション管理組合から独立した立場で、コンサルティング的な業務を行うことを想定している資格です。
・誰でもその業務に従事する事はできるが、その際に、資格者でない者が法律に定める特定の名称(マンション管理士)を名乗る事はできない名称独占資格。
・現時点で、特に典型的な業務があるわけではない。したがって、資格を生かすなら、自分自身で新業務を開拓していく必要がある。
マンション管理士試験の受験資格
受験資格
年齢、学歴、国籍等に関係なく、だれでも受験することができます。
マンション管理士資格試験の試験内容
(1)マンションの管理に関する法令及び実務に関すること
建物の区分所有等に関する法律、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法、マンションの建替えの円滑化等に関する法律、民法(取引、契約等マンション管理に関するもの)、不動産登記法、マンション標準管理規約、マンション標準管理委託契約書、マンションの管理に関するその他の法律(建築基準法、都市計画法、消防法、住宅の品質確保の促進等に関する法律等) 等
(2)管理組合の運営の円滑化に関すること
管理組合の組織と運営(集会の運営等)、管理組合の業務と役割(役員、理事会の役割等)、管理組合の苦情対応と対策、管理組合の訴訟と判例、管理組合の会計 等
(3)マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること マンションの構造・設備、長期修繕計画、建物設備の診断、大規模修繕 等
(4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等
マンション管理士資格試験の試験日程
1、願書配布・受験申し込み受付期間 おおむね9月中
2、試験日 11月最終の日曜日
3、合格発表日 1月中旬
マンション管理士資格試験に関する受験申込・問合せ
マンション管理士の制度及び、試験の内容については、財団法人マンション管理センターのサイトを(マンション管理士試験の指定試験機関) をご覧ください。
(一口メモ)
マンション管理士とは、文字通りに読めば、マンションの管理人?と考えてしまいがちですが、まったく違います。
マンション管理士というのは、マンションの専門知識を持って、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務としています。
要するに、マンション問題のコンサルタントの資格という位置づけです。
マンション管理士という資格ができるまでは、マンション問題については、たとえば、法的な問題であれば、弁護士、構造に関する問題であれば、建築士、設備の問題であれば、設備の専門家などが、相談に応じていました。
しかしそれぞれの専門家であっても、マンションについて詳しいとは限りません。
弁護士にしても、マンションに住んだことがなく、マンションなどの不動産については、ほとんど知識がない方もいますし、建築士にしても、マンションを手がけたことがない方も多いでしょう。
そこで、マンション管理士という資格を設けて、マンションについて一定の知識を有している者にマンション管理士の資格を与え、マンションの住民が相談先を選ぶ際に参考にしてもらおうというのがねらいのようです。
コンサルタントの資格ですから、資格があれば、即、仕事につながることは珍しく、もともと、マンション問題について、一定以上の知識を有している方が、マンション管理士の資格を取ってこそ、意味のある資格です。
行政書士などの資格とは違い、一定の権限が与えられている資格ではありません。名称独占資格に過ぎませんので、本人の実力や実績、経験が大切だということです。
by役立つ資格を取ろう マンション管理士・管理業務主任者資格
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