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土地家屋調査士資格とは



国家資格 業務独占資格

 不動産登記法は、土地や建物の表示に変更があったときは、所有者は一か月以内に登記の申請をしなければならないと定め、不動産の表示登記の懈怠には過料がかされることになっています。
 しかし現実には、全ての国民にこの申請義務の実行を期することは難しく、また、登記官は、職権により登記を実行するのことができることになっていますが、膨大な事件(注※:平成15年表示に関する登記事件数・土地519万件、建物218万件)を完全に処理することは到底できない状況にあります。
 昭和25年、議員立法により土地家屋調査士法が制定され、所有者に代わって不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は建物の調査、測量、申請手続又は審査請求の手続を業とする資格者代理人制度を法制化し、専門的な調査、測量の技術などを習得した一定の有資格者にこれを業として行わせることとしたものです。
※法務省統計から
※土地家屋調査士法第1条(目的)
 この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
※土地家屋調査士法第3条(業務)
 土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
(1)不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
(2)不動産の表示に関する登記の申請手続
(3)前号の手続に関する審査請求の手続

土地家屋調査士試験の受験資格

受験資格
年齢、学歴、国籍等に関係なく、だれでも受験することができます。
※なお、ほとんどの方は、測量士・測量士補、一級建築士・二級建築士のいずれかの資格を有しており、試験の一部免除を受けています。建築関係の資格がない方は、まずは、測量士補試験に合格することを目指しましょう。

土地家屋調査士資格試験の試験内容

午前試験
不動産の表示に関する登記に関する事項で、土地家屋調査士の業務を行うについて必要な知識
短答式
五肢択一形式の選択問題。主に民法・不動産登記法から20問出題される。
記述式
製図を含む書式問題。建物(又は区分建物)及び土地に関する問題がそれぞれ1問ずつ出題される。

午後試験
※午後試験は測量士・測量士補、一級建築士・二級建築士の有資格者は免除される。
平面測量
作図
口述試験
午前試験科目の範囲および土地家屋調査士の業務を行うについて必要な知識

試験内容
 不動産の表示に関する登記につき必要と認められる事項であって,次に掲げるもの
  (1)  民法に関する知識
  (2)  登記の申請手続(登記申請書の作成に関するものを含む。)及び審査請求の手続に関する知識
  (3)  土地及び家屋の調査及び測量に関する知識及び技能であって,次に掲げる事項
   ア  平面測量(トランシット及び平板を用いる図根測量を含む。)
   イ  作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む。)
  (4)  その他土地家屋調査士法第3条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力

口述試験は、筆記試験合格者のみに実施される。

土地家屋調査士資格試験の試験日程

1、願書配布・受験申し込み受付期間 5月の終わりから6月の初め 【注意】申込期間が約1週間ほどしかありません!
2、試験日 通常8月第3日曜日
3、合格発表日 10月の終わりころ、その後、口述試験を行い、11月の終わりに最終合格発表。

土地家屋調査士資格試験に関する受験申込・問合せ

詳しくは、法務省の資格試験・採用試験のページをごらんください。

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