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契約書 契約の基本2 なぜ契約書を作成するのか(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)
- 2013/06/28 (Fri) |
- 契約書 |
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契約は、特別法によって、書面によってなされなければならないとされている場合を除き、原則として、書面なしでも成立します。
しかし、もしも、相手方が、契約を履行しない場合には、何らかの証拠を突きつけて、責任を追求する必要があります。
契約当事者同士では、言っただの言わないだのの水掛け論になってしまいます。仮に、立会人がいたとしても、立会人の記憶があいまいな場合もありますし、どちらか一方と利害関係がある様な場合は、公平な証言を期待することはできません。
そこで客観的な証拠として、契約書という書面が役に立つことになります。
文書による証拠ですから、証明力は高く、ましてや、署名押印されていれば、後になって、当事者がこんなことは書いていないというようなことを争うことはできなくなります。
従って、契約書に書くべき事項については、よく吟味する必要があります。
契約の内容をはっきりと記載することはもちろんですが、相手にとって、有利な事項はないのかどうか自分にとって不利な事項はないかどうかをはっきりと見極める必要があります。
契約書に書くべき事項
1、契約の成立時期有効期限を明確にする
契約書に調印したときから、契約がスタートするのが一般的ですが、そうでない場合は、いつから契約が始まり、いつ終わるのかを明確に記載しておきます。
この規定がなければ、契約の初めの時点でも、まだ契約が始まったことになっていないのに、相手方に履行を迫られたり、契約が終わっているのに、相手がたから履行を迫られてしまうということになります。
契約の有効期限はいつからいつまでなのかを明確に記載し、定めがないときは、「この契約の機関はこれを定めない」と明記する必要があります。
2、契約の当事者を確定する
当然ですが、誰と誰の契約なのかをはっきりさせる必要があります。法人と個人の契約なのかはもちろんですが、保証人と立会人の違いも明確にしなければなりませんし、本人か代理人かの区別もはっきりさせる必要があります。
当事者が明確でなければ、誰が権利義務を負うことになるのか分からず、責任逃れのような事態が生じかねません。
3、契約の趣旨、目的を明らかにする
一口に契約といっても、さまざまな契約があります。売買契約以外にも、賃貸借契約、請負契約、委任契約などいろいろな種類の契約がありますが、契約の種類によって、権利義務の性格がまったく違います。
例を挙げれば、請負契約の場合は、仕事完成義務がありますが、委任契約の場合には、仕事が達成できるように最善を尽くせばよく、その結果、失敗したとしても、責任を問えないということになります。
それぞれの契約の性質を見極めて、具体的に何を目的としたどの種類の契約なのかを明確にしておかなければなりません。
4、契約の対象、目的物を明確にする
一般的に契約義務違反が生じるのはこの部分です。ですから、契約の対象、目的物については明確に記載しておく必要があります。
例えば売買契約の場合には、品目、数量、単価などを対象となる物をくどいくらい記載しておく必要がありますし、不動産賃貸借契約についても、どの建物のどの部分を貸し借りするのか、契約書だけで、対象物件を特定できるくらい明確に記載する必要があります。
5、双方の権利義務の内容をはっきりさせる
契約義務違反が生じた場合には、どんな請求権を行使できて、どんな義務を負うのかを明確に記載しておきます。
売買契約の場合でしたら、商品が不良品だったら、どのように引き取らせるのか、保証は何年間か、保証の内容はどの程度のものなのかを明確に記載する必要があります。また、支払方法についても、現金支払いか、手形支払いなのか、銀行振り込みなのかということや、支払いが遅れた場合には、どうするのかということを明確に記載しておきます。
契約書の解釈をめぐるトラブルは、この部分で、どこまで、相手に対して権利を主張できるのか明確でない場合に起こりがちですので、権利義務の内容については、明確に記載するようにします。
以上が契約書に記載するべき事項です。
契約書は、契約の成立と契約の内容を立証する最有力の証拠文書としての機能を有しているので、作成には最善の注意を払う必要があります。
※契約書の実務に関わりたい方へ
契約書の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。
契約書は、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ契約書の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。
行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。
そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、契約書の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。
契約書の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。
この続きは行政書士の実務 契約書の作成でご覧ください。
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