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遺言書を作っておくべき人 農業や個人事業を経営している人(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

遺言書を作っておくべき人 農業や個人事業を経営している人(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)

農業や個人事業を相続人のいずれかに承継したいのであれば、事業用資産(農地、工場など)は後継者に相続させる必要があります。相続人の間で、了承が成っているなら問題ありませんが、念のため、後継者に事業用資産を相続させる旨の遺言を残しておくようにしたいものです。



もしも遺言書がないとこうなる!

<トラブルモデルケース>

甲野三郎は小さいながらも、甲野工務店を個人で経営していた。
自宅兼事務所で経営しており、腕も評判がよく、仕事は忙しかった。

甲野三郎には、長男次男に長女が一人いた。
誰かに跡を継いでもらいたいと思っていたのであるが、長男次男は、建築の仕事には興味がなく、ごく平凡なサラリーマンになった。

跡を継いでくれそうなのは、長女の夫丙野太郎である。
別の会社で働いているものの、建築関係に携わっており、設計の仕事から大工仕事まで一通りこなせる。
跡を継がせるとしたら、丙野太郎しかいないと思っていた。そのことは、長男次男も異論はなかったのである。

やがて、妻に先立たれて、元気をなくした甲野三郎は、長女の夫丙野太郎に、跡をついでほしいと頼み込んだ。
「まかせてください。」
長女の夫丙野太郎は、快く承諾し、会社を退職して、甲野三郎の工務店で働き始めた。
腕も評判もよく、これならば、安心。と思ったのか、甲野三郎は、まもなく、ぽっくりと亡くなってしまった。

葬儀も終わり、遺産の分割の話し合いになり、財産を整理してみたところ、甲野三郎の財産は、個人事業の経営資金と、自宅兼事務所だけであった。

長男次男としては、
経営資金については、長女の夫丙野太郎に必要になるだろうから、そのまま、譲ることとしたものの、自宅兼事務所については売却して、分けようという心積もりであった。

しかし、自宅兼事務所は、加工場、資材置き場もかねており、自宅兼事務所がなければ仕事にならないのである。だから、現金は譲るが自宅兼事務所はこちらに譲ってもらいたいというのが、長女の夫丙野太郎の本音であった。

丙野太郎は婿という立場上、強く言い出すこともできず、結局、長男次男の主張どおりになってしまい、自宅兼事務所を売却することになってしまった。

丙野太郎は、自宅マンションを仮の事務所とし、加工場、資材置き場は、他にめぼしい物件を探そうとしたものの、適当な物件が見つからず。

甲野工務店の看板を掲げたものの、事務所の場所も違うこともあり、昔の甲野工務店として認識してもらえずに評判もがた落ち。結局、甲野工務店を廃業するほかなくなってしまったのである・・・



参考条文
第二章 相続人
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2  前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)
第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。



こうならないようにしたければ!

甲野三郎さんは、甲野工務店の後継者として長女の夫丙野太郎を指名しているわけですが、財産については、全く、考えていなかったのが間違いでした。
このようなケースでは、甲野工務店を法人化したりして会社組織にして、自宅:兼事務所も会社の財産としておけば、全く問題なかったはずです。
個人の場合は、どれが事業用資産なのか、どれが仕事以外の資産なのかは、働いているものでなければ分からないものです。
個人事業を受け継がせるのであれば、事業用資産については、後継者にしっかりと受け継がれるように遺言書を残しておくべきです。



※相続・遺言の実務に関わりたい方へ

相続・遺言の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、不動産登記法や民事訴訟法などの手続法に関する知識。さらに、不動産に関する知識、資産に関する知識なども重要です。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、相続・遺言の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

相続・遺言の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。



この続きは行政書士の実務 相続・遺言でご覧ください。



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