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遺言書文例 内縁の妻がいる場合に書くべき遺言書の例(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)
- 2013/08/01 (Thu) |
- 遺言・相続 |
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遺言書文例 内縁の妻がいる場合に書くべき遺言書の例(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)
遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、昭和○○年1月以降同居している内縁の妻甲野秋子(東京都千代田区九段南1-2-1・昭和○○年5月6日生)に包括して遺贈する。
第2条 遺言者は、遺言者が将来、前記甲野秋子と婚姻した場合、遺言者の有する一切の財産を、同人に相続させる。
第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
東京都千代田区九段南1-2-1
行政書士 乙野太郎
第4条 遺言執行者に対する報酬は、遺言者がこの遺言について遺言執行者との間で取り決めた金50万円を支払うものとする。
平成○○年7月1日
住所 東京都千代田区九段南1-2-1
遺言者 丙野太郎 印
<ここがポイント>
・一切を相続させる場合には、財産を細かく記載する必要はない。
・将来結婚した場合のことを考えて、「相続」させる旨の文言も入れておくようにするとよい。
・できれば遺言執行者を指定しておくべき。遺言執行者は自分より若い行政書士や弁護士を選ぶようにしたい。
※相続・遺言の実務に関わりたい方へ
相続・遺言の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、不動産登記法や民事訴訟法などの手続法に関する知識。さらに、不動産に関する知識、資産に関する知識なども重要です。
行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。
そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、相続・遺言の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。
相続・遺言の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。
この続きは行政書士の実務 相続・遺言でご覧ください。
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・行政書士は業務の範囲が広い資格の一つ
・行政書士業務の報酬は単価が大きいものが多い
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遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、昭和○○年1月以降同居している内縁の妻甲野秋子(東京都千代田区九段南1-2-1・昭和○○年5月6日生)に包括して遺贈する。
第2条 遺言者は、遺言者が将来、前記甲野秋子と婚姻した場合、遺言者の有する一切の財産を、同人に相続させる。
第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
東京都千代田区九段南1-2-1
行政書士 乙野太郎
第4条 遺言執行者に対する報酬は、遺言者がこの遺言について遺言執行者との間で取り決めた金50万円を支払うものとする。
平成○○年7月1日
住所 東京都千代田区九段南1-2-1
遺言者 丙野太郎 印
<ここがポイント>
・一切を相続させる場合には、財産を細かく記載する必要はない。
・将来結婚した場合のことを考えて、「相続」させる旨の文言も入れておくようにするとよい。
・できれば遺言執行者を指定しておくべき。遺言執行者は自分より若い行政書士や弁護士を選ぶようにしたい。
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行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。
そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、相続・遺言の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。
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この続きは行政書士の実務 相続・遺言でご覧ください。
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