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- 2013.08.01 権利関係 民法 意思表示 意思の不存在 これだけ覚えれば合格! 宅建・宅地建物取引主任者資格試験重要事項のまとめメモ
権利関係 民法 意思表示 意思の不存在 これだけ覚えれば合格! 宅建・宅地建物取引主任者資格試験重要事項のまとめメモ
- 2013/08/01 (Thu) |
- 宅地建物取引主任者 |
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権利関係 民法 意思表示 意思の不存在 これだけ覚えれば合格! 宅建・宅地建物取引主任者資格試験重要事項のまとめメモ
4、相手方に対して意思表示をしたものの内心ではそのつもりはない状態のことを「意思の不存在」といい、「心裡留保」、「虚偽表示」、「錯誤」の三種類がある。
5、あなたにそのつもりはないのに、冗談で土地を売りますよ。という意思表示をすることを「心裡留保」という。相手方がその冗談を真に受けて、買いますよと応じた場合は、原則として、契約が「有効に成立する」。
ただし、相手方が、あなたが冗談を言っていると分かっていた場合(「善意の場合」)や、不注意で冗談だと気付けなかった場合(「過失がある場合」)は、あなたの意思表示は、「無効」となる。
なお、お互いに冗談だと分かっていながら、土地の売買契約を締結してしまい、相手方が第三者に転売した場合。
第三者が、その事情を知らない場合(「善意の第三者である場合」)は、あなたは、「心裡留保」を理由に第三者に売買契約は「無効だから返してくれと主張することはできない」。
この点については、民法上規定はないが、「虚偽表示の規定を類推適用」するものである。
※民法条文
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
6、強制執行を免れるために、親族と通謀して、土地を親族に売却したように見せかけるため、売買契約の意思表示をすることを「虚偽表示」という。
この場合、お互いに売買するという「内心の意思」が欠けている為、その意思表示は「無効」である。
ただし、親族が土地を第三者に転売した場合。第三者がその土地が本来はその親族のものではないということを知らなければ(「善意の第三者」)、第三者に対して、「虚偽表示」による「無効」を主張して返還請求することができない。
判例によると、第三者は、「善意」であればよく、「無過失」である必要はないし、「移転登記を済ませている」必要もない。
※民法条文
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
7、6の事例で、第三者が、強制執行を免れるための売買が行われていたことを知っていた場合(「悪意の場合」)は、「虚偽表示」をした者は、第三者に対して、「無効」を主張して返還請求することが「できる」。
ただし、第三者が、さらに転売してしまい、その相手方(転得者)が、強制執行を免れるための売買が行われていたことを知らなければ(「善意」)、転得者に対して、「虚偽表示」による「無効」を主張して返還請求することができない。
逆に、第三者は、強制執行を免れるための売買が行われていたことを知らないが(「善意」)、転得者は、知っていた場合(「悪意」)。
転得者に対して、「虚偽表示」による「無効」を主張して返還請求することが「できない」。
なぜならば、「善意の第三者が確定的に所有権を取得し、転得者は、その地位を承継する」からである。
8、勘違いや思い違いで、内心では、甲土地を購入するつもりであったが、実際には乙土地を購入すると意思表示してしまうことを「錯誤」という。
このような場合は、「法律行為の要素に錯誤がある」と言えるため、「無効」となる。ただし、表意者に「重大な過失」がある場合は、「表意者自らが無効を主張することはできない」とされている。
なお、「錯誤による無効」は第三者に対しても「対抗することができる」。
※民法条文
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
9、8の場合において、勘違いはあったものの、実際に購入した乙土地が気に入ったので、「錯誤」による「無効」を主張する気がない場合、その相手方や第三者が、「錯誤」による「無効」を主張することは「できない」。
ただし、例外的に、「表意者に対する債権者が債権を保全する必要があり、表意者も錯誤を認めている場合は、債権者がその無効を主張することができる。」
10、勘違いや思い違いはなかったものの、乙土地を購入するに当たっての「動機」に「錯誤」があった場合。例えば、乙土地の周辺が開発されるので値上がりが期待できると考えて、購入しておいたものの実際には、開発など行われず値上がりもしないような場合を「動機の錯誤」という。
この場合、「その動機が表示され、相手方が知っていた場合は、錯誤と同様に扱う。」というのが判例の立場である。
この続きはこれだけ覚えれば合格! 宅建・宅地建物取引主任者資格試験重要事項のまとめメモでご覧ください。
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4、相手方に対して意思表示をしたものの内心ではそのつもりはない状態のことを「意思の不存在」といい、「心裡留保」、「虚偽表示」、「錯誤」の三種類がある。
5、あなたにそのつもりはないのに、冗談で土地を売りますよ。という意思表示をすることを「心裡留保」という。相手方がその冗談を真に受けて、買いますよと応じた場合は、原則として、契約が「有効に成立する」。
ただし、相手方が、あなたが冗談を言っていると分かっていた場合(「善意の場合」)や、不注意で冗談だと気付けなかった場合(「過失がある場合」)は、あなたの意思表示は、「無効」となる。
なお、お互いに冗談だと分かっていながら、土地の売買契約を締結してしまい、相手方が第三者に転売した場合。
第三者が、その事情を知らない場合(「善意の第三者である場合」)は、あなたは、「心裡留保」を理由に第三者に売買契約は「無効だから返してくれと主張することはできない」。
この点については、民法上規定はないが、「虚偽表示の規定を類推適用」するものである。
※民法条文
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
6、強制執行を免れるために、親族と通謀して、土地を親族に売却したように見せかけるため、売買契約の意思表示をすることを「虚偽表示」という。
この場合、お互いに売買するという「内心の意思」が欠けている為、その意思表示は「無効」である。
ただし、親族が土地を第三者に転売した場合。第三者がその土地が本来はその親族のものではないということを知らなければ(「善意の第三者」)、第三者に対して、「虚偽表示」による「無効」を主張して返還請求することができない。
判例によると、第三者は、「善意」であればよく、「無過失」である必要はないし、「移転登記を済ませている」必要もない。
※民法条文
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
7、6の事例で、第三者が、強制執行を免れるための売買が行われていたことを知っていた場合(「悪意の場合」)は、「虚偽表示」をした者は、第三者に対して、「無効」を主張して返還請求することが「できる」。
ただし、第三者が、さらに転売してしまい、その相手方(転得者)が、強制執行を免れるための売買が行われていたことを知らなければ(「善意」)、転得者に対して、「虚偽表示」による「無効」を主張して返還請求することができない。
逆に、第三者は、強制執行を免れるための売買が行われていたことを知らないが(「善意」)、転得者は、知っていた場合(「悪意」)。
転得者に対して、「虚偽表示」による「無効」を主張して返還請求することが「できない」。
なぜならば、「善意の第三者が確定的に所有権を取得し、転得者は、その地位を承継する」からである。
8、勘違いや思い違いで、内心では、甲土地を購入するつもりであったが、実際には乙土地を購入すると意思表示してしまうことを「錯誤」という。
このような場合は、「法律行為の要素に錯誤がある」と言えるため、「無効」となる。ただし、表意者に「重大な過失」がある場合は、「表意者自らが無効を主張することはできない」とされている。
なお、「錯誤による無効」は第三者に対しても「対抗することができる」。
※民法条文
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
9、8の場合において、勘違いはあったものの、実際に購入した乙土地が気に入ったので、「錯誤」による「無効」を主張する気がない場合、その相手方や第三者が、「錯誤」による「無効」を主張することは「できない」。
ただし、例外的に、「表意者に対する債権者が債権を保全する必要があり、表意者も錯誤を認めている場合は、債権者がその無効を主張することができる。」
10、勘違いや思い違いはなかったものの、乙土地を購入するに当たっての「動機」に「錯誤」があった場合。例えば、乙土地の周辺が開発されるので値上がりが期待できると考えて、購入しておいたものの実際には、開発など行われず値上がりもしないような場合を「動機の錯誤」という。
この場合、「その動機が表示され、相手方が知っていた場合は、錯誤と同様に扱う。」というのが判例の立場である。
この続きはこれだけ覚えれば合格! 宅建・宅地建物取引主任者資格試験重要事項のまとめメモでご覧ください。
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「ユーキャンのテキストでも理解できないのであれば、資格試験はあきらめるしかない。」
と断言できるほど、テキストが分かりやすいです。
初心者でも理解できるテキストというだけでも、受講料相当の価値がありますが、それに加えて・・・
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しかも、その回答も、的確で、分かりやすい!回答をそのまま、まとめ用のメモとして利用することができます。複雑で、分かりにくい分野は、どんどん質問するべし!
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