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権利関係 民法 制限行為能力者 未成年者 これだけ覚えれば合格! 宅建・宅地建物取引主任者資格試験重要事項のまとめメモ


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6、未成年者とは、年齢「20歳未満」の者のことをいう。

※民法条文
(成年)
第四条  年齢二十歳をもって、成年とする。



7、婚姻は、男は「18歳」、女は「16歳」になればすることができるが、未成年者が、婚姻すると、「成年者」として扱われることになる。いったん婚姻すると、20歳前に離婚した場合、制限行為能力者に「戻らない」と解されている。

※民法条文
(婚姻適齢)
第七百三十一条  男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。



8、未成年者の法定代理人には、未成年者の法律行為を「同意」する権限と「代理」する権限がある。未成年者が法定代理人の「同意」を得ないでした法律行為は「取り消すことができる」。

※民法条文
(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。



9、未成年者は次の行為については単独で行うことができる。
a「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」
b「処分を許された財産の処分行為」
c「営業を許された場合の営業行為」


※民法条文
(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

(未成年者の営業の許可)
第六条  一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2  前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。



10、9のa「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」の例としては、「負担付ではない」贈与を受けたり、債務の「免除」を受けることがこれに当たる。なお、債務の「弁済」を受ける行為は、「債権が消滅」するため、単独でできない。



11、9のc「営業を許された場合の営業行為」は、「許可された営業」の範囲においてのみ、成年者と同一の能力を持つに過ぎず、「許可された営業の範囲外」の行為については、法定代理人の「同意」のもと行うか、法定代理人が「代理」しなければならない。
例えば、店番を頼まれたに過ぎない未成年者が、取引先との商品仕入れの契約を結ぶためには、法定代理人の「同意」または「代理」によらなければならない。



この続きはこれだけ覚えれば合格! 宅建・宅地建物取引主任者資格試験重要事項のまとめメモでご覧ください。



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