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権利関係 民法 制限行為能力者 成年被後見人 これだけ覚えれば合格! 宅建・宅地建物取引主任者資格試験重要事項のまとめメモ


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12、成年被後見人とは、精神上の障害により「事理を弁識する能力を欠く常況」にある者で、「家庭裁判所」により、「後見開始の審判」を受けた者のことをいい、成年被後見人を保護する者を「成年後見人」という。

※民法条文
(後見開始の審判)
第七条  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

(成年被後見人及び成年後見人)
第八条  後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。



13、成年被後見人を保護する「成年後見人」は、複数選任することも「可能」で、法人を選任することも「可能」である。

※民法条文
(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第八百五十九条の二  成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
2  家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
3  成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。



14、成年被後見人の財産上の行為は成年後見人が「代理」して行う。成年被後見人が、成年後見人の「同意」を得て、財産上の行為を行った場合は、「取り消しすることができる」。

※民法条文
(財産の管理及び代表)
第八百五十九条  後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2  第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(財産の管理及び代表)
第八百二十四条  親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。



15、成年被後見人でも、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については単独で行うことができる。

※民法条文
(成年被後見人の法律行為)
第九条  成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。



16、後見開始の審判の申し立ては、「本人」、「配偶者」、「四親等内の親族」、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は「検察官」が行うことができる。また、特別法により、「市町村長」も必要があるときは申し立てできる。

※民法条文
(後見開始の審判)
第七条  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。



この続きはこれだけ覚えれば合格! 宅建・宅地建物取引主任者資格試験重要事項のまとめメモでご覧ください。



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