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契約書 契約の基本7 署名と記名捺印3(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)
- 2013/08/01 (Thu) |
- 契約書 |
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実印と認印の違い
一般的に、印鑑は、実印と認印があります。
実印は、個人であれば、市町村役場に登録してある印鑑のことです。
会社の場合は、登記をしている登記所に会社の代表者の印鑑として印鑑届出をしている印鑑のことです。
公正証書を作成する場合や不動産登記、将棋用登記をする場合などは、実印を利用することになります。
そのほか、重要な財産の売買契約とか、会社の取引などでも、実印を利用することがあります。
実印を捺印する場合は、一般的に印鑑証明書を添付することになりますが、印鑑証明書の有効期限は、発行の日から3ヶ月以内のものを利用しなければなりませんし、公正証書の場合は、6ヶ月以内のものを利用しなければならないとされています。
一方、日常的に使う印鑑が、認印です。
認印は、印鑑登録をしているものではありませんので、比較的、安易に利用できますが、実印と同じく、確かに、契約しましたとか、約束しましたという意思を表しているという点では、実印と変わりはありません。
ただ、三文判のように、誰でも、購入できてしまうものですから、実印に比べて、信憑性が低いということはあります。
印鑑よりも署名が重要
一般的に、契約などでは、印鑑を押すときだけ慎重になりがちです。
特に、実印を捺印する場合は、間違いがないか、契約書を隅々まで、チェックした上で、署名して実印を捺印します。
中には、署名した後に、契約書をチェックしてから、最後に実印を捺印する方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実は、署名と印鑑の捺印とでは、署名のほうが重要になのです。
民法などの法律でも、「署名するかもしくは記名捺印」と書かれているように、原則として、署名するだけでも、契約締結等の意思は表示されていることになります。
ですから、署名はしても、実印を押さなければ、まだ、契約したとか、約束したことにならないと思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、署名だけでも、十分な効力があるということです。
実際に、契約書の成立をめぐって裁判等で争いになったとして、印鑑については、いくらでも、言い逃れができます。
認印なら、こんな印鑑は持っていないということができますし、実印だとしても、自分の知らない間に勝手に利用されていたということもできます。
しかし、契約書などに自筆で署名した場合には、筆跡鑑定によって、本人のものであるかどうかは簡単に分かってしまいます。筆跡鑑定により、本人のものとされてしまえば、後は言い逃れができないわけです。
ですから、印鑑よりも、署名のほうが重要だということです。
契約書などを作成する際には、印鑑を押すときだけ慎重になるのではなくて、署名のほうが重要だということを意識しておくということ。
契約書の署名は、ワープロなどで打つのではなくて、必ず、自筆で署名させるということが重要になります。
以上、署名と記名捺印についてでした。
※契約書の実務に関わりたい方へ
契約書の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。
契約書は、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ契約書の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。
行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。
そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、契約書の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。
契約書の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。
この続きは行政書士の実務 契約書の作成でご覧ください。
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