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契約書 契約の基本3 契約書に書かなくて良い事項、書いたほうが良い事項(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)



契約書を作成するといっても、何でもかんでも、契約書の中に記載することは好ましくありません。
契約は、民法を初めとした法律により、一定の事項が定められています。

例えば、民法の558条には、「売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。」と記載されています。
当事者同士の話し合いで、売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。こととしたならば、わざわざ、契約書の中に、その条項を盛り込む必要はないわけです。また、うっかり、この条項のことを忘れていたとしても、民法558条によって、当事者の意思に関係なく、双方が等しい割合で負担することになります。
逆に当事者同士で、「売買契約に関する費用は買主が負担する。」と定めた場合には、契約書の中にも記載しておかなければなりません。

このように、民法を初めとした法律によって定められている事項については、わざわざ契約書に書く必要はありません。効率よく契約書を作成するためには、書くべき事項。書かなくて良い事項を明確に区別することが大切です。

なお、これだけは知っておかなければ危ないという規定があります。
それが、「危険負担」の問題です。
売買契約を締結してから、商品を引き渡すまでの間に、その商品が不可抗力によって滅失、毀損してしまった場合に誰がその損害を補わなければならないのかという問題です。
民法534条によれば、以下のように規定されています。

(債権者の危険負担)
第534条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

つまり、数多くある商品の中の「この商品」と特定した後に、当事者どちらの責任でもない事由、不可抗力によって滅失、毀損してしまった場合には、債権者が負担するとしています。
この場合、債権者とは、商品を受け取る権利を有する買主ということになります。ですから、課主は、不可抗力によって滅失、毀損してしまった場合でも、代金を支払わなければならないということになります。

危険負担について、契約書に記載しなければ、売主は得することになりますし、買主は、損することになるわけです。

買主としては、このような事態にならないようにするために、契約書の中に、
「商品が引き渡されるまでに生じた損害は、その原因のいかんを問わず、すべて、売主が負担するものとする。」
と規定しておかなければなりません。

このように、民法を初めとした法律には、自分にとっては、不利な条文が含まれていることもありますから、不測の損害を蒙らないようにするためにも、民法の条文などもよくチェックする必要があるということです。


以上、契約書に書かなくて良い事項、書いたほうが良い事項という話でした。



※契約書の実務に関わりたい方へ

契約書の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。

契約書は、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ契約書の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、契約書の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

契約書の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。



この続きは行政書士の実務 契約書の作成でご覧ください。



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