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契約書 契約の基本1 契約は、契約書がなくても成立する(開業希望者必見!行政書士の実務メモ)



契約は、当事者双方の合意があれば、有効に成立します。
一般的には、正式な契約書を交わさなければ、売買契約は成立していないと考えていらっしゃる方もいるかもしれませんが、書類がなくても、契約自体は成立しています。
例えば、売買契約の場合は、「売ります。」「買います。」という売主と買主の意思表示が合致すれば、売買契約は有効に成立します。(民法555条)
民法555条にも、契約成立のためには、契約書を交わさなければならないということは一切、書かれていません。

参考条文
(売買)
第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

私たちが普段、スーパーなどで、買い物をする際、「これください。」「はい。売りますよ。」という意思を示すだけで、品物を購入することができます。契約書などは交わしていないわけですよね。
会社と会社の間の契約についても、同じように、当事者同士の同意さえあれば、正式な契約書がなくても、契約関係は成立することになります。

会社の間の取引は、さすがにスーパーでの買い物とは違うでしょ。と思うかもしれません。
確かに、取引の重要度という観点から見れば、次元が違いますから、より慎重な取引が求められますが、スーパーでの買い物と同じように売買契約であることに代わりはないわけです。
ですから、正式に契約書を交わさなくても、契約は成立するということです。


正式な契約書がなくても、契約が成立するということから、普段の商取引においても注意するべきことがあります。
それは、「安易に相手方と契約成立のための約束事をしない。」ということです。

例えば、相手の会社と取引を行う場合に、信用調査を行うこともあると思いますが、信用調査も済んでいないのに、相手方と取引を行うための交渉をどんどん進めていってしまう。
相手方も、正式な取引が行われることを見越して、広告を打ったり、注文もとったりしている。
しかし、いざ、信用調査の結果が出たら、要注意であったので、契約の話はなかったことにした。というような場合。

相手方との交渉において、出荷の時期や数量、価格、手数料などの取り決めが具体的に決めてしまっている場合は、単なる契約成立に向けた事前交渉の域ではなく、すでに、契約が成立していると考えることもできるわけです。
であるにもかかわらず、後で、契約はなかったことにするというのでは、相手方の利益を害することになりますし、トラブルになりかねません。
場合によっては、債務不履行による損害賠償盛況も起こされかねないわけです。


ですから、契約締結の交渉においては、契約というのは、契約書を作成した時点で成立するのではなく、口頭でも契約は成立するということを肝に銘じて、安易な約束事を交わさないように注意する必要があります。



※契約書の実務に関わりたい方へ

契約書の実務では、民法を始めとした民事法の知識が必要です。民法はもちろんのこと、消費者法関係などの特別法や民事訴訟法などの裁判手続に関する知識も必要です。

契約書は、いざという時は、裁判等において、重要な証拠となるものです。そのため、裁判になった場合に役に立つ契約書の文案や活用方法を熟知しておく必要があります。

行政書士試験の民法では高度なレベルの知識は問われません。

そのため、行政書士試験に合格できたというだけでは、契約書の実務に必要な知識は備わりません。最低でも、司法書士試験に合格できるレベルの知識を身につける必要があります。

契約書の実務は行政書士でもできますが、行政書士試験に合格した後も、引き続き、司法書士試験の勉強をするなどして、より高度な知識を身に付けるようにしましょう。



この続きは行政書士の実務 契約書の作成でご覧ください。



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